空家・空地対策

空地・空き家活用のはじめ方

使っていない空地・空き家をどうにかしたいと思ったことはありませんか?
森不動産センターでは、空き地・空き家を査定・活用するサービスを開始しました。
相続で取得したが、活用方法が分からないときなどもお気軽にご相談ください。
相続で取得した土地・建物の管理でお困りの方へ、最適な方法をご提案します。

このようなお悩みをお持ちの方は是非ご相談ください!

  1. 空地、空き家がそのままになっている。
  2. 管理が不十分で荒れ地になりご近所の迷惑になっている。
  3. 何年も維持費だけを払い続けている状態になっている。
  4. 自治体に寄付を申し出たが断られた。
  5. 残留物が多すぎて売却より高くなってしまう。
  6. 更地費用が高すぎて物件を売っても手出しがある物件。
  7. 親が認知症で売却できない物件。
  8. 遺産分割協議がうまくいかない。
  9. 相続登記していない、相続人が分からない。
  10. 所有者不明土地について相談したい。
  11. 親の不動産がどこにあるかわからない。
  12. 調整区域・農地の為どうしていいか分からない。

充実の解決方法をご提案

上記の問題について、地域に密着した専門士業の先生による充実の解決方法をご提案致します。

相続を見据えた空き地空き家の取り扱いや不動産のご相談は、森不動産センターへ是非ご相談ください。

空き地・空き家を放置するとどうなるの?

CESE01

近隣からの苦情

嫌な臭い・ポストに広告や郵便物・空き巣・不法投棄・湿気・カビの発生などによる近隣からの苦情やトラブル、最悪訴訟になったりする場合もあります。

CESE02

資産価値の減少

長年放置していると、税金のコストがかかるほかカビの発生や木材の腐食など、建物の傷みが進行することにより資産価値が減少します。

CESE03

公共事業の妨げになる

空き地・空き家を放置すると、所有者の所在確認が難しくなり、公共事業や近隣地へ悪影響が出る可能性があります。

CESE04

支払う税金が増える

空き家対策特別措置法により特定空き家に認定されると固定資産税は6倍になる可能性があります。さらには罰則金50万円を支払わなければならなケースもあるので注意してください。

そうならないために早めにご相談を!

住む予定のない空家は、売却する、リフォームするなどの方法もありますが、
老朽化が激しい古家なら解体を検討した方が良いかもしれません。
売却が難しい空き家も、解体して更地にすると売れやすい傾向にあります。

また、解体後に土地を有効活用する方法もあります。

空き家を所有している場合にかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。

建物がある住宅用地に関しては、住宅用地の特例を受けることが出来ます。

特例除外されると、空き家にかかる固定資産税は6倍または3倍の金額を支払う事になります。

また、上記の特例は、土地の上に建物がある住宅用地が対象となるため、
空き家を解体して更地にすると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。

解体がいいかどうかもご相談ください。

解体工事後の土地の有効活用や、土地の売却についてもしっかり検討しておく必要があります。

今後住む予定が無い空き家を所有しているのなら、今すぐ対処する必要があります。

空き家の解体費用を安く抑えることも可能です。
自治体の補助金制度を利用するなどまずは自治体のホームぺージなどで確認し、
利用できる補助金がないか調べてみましょう。

解体費用は、依頼する業者によって大きく差が出る場合があります。

信頼のおける建設業者をご紹介いたします。まずはご相談ください。

ご相談の流れ

  • 1

    ご予約

    まずはお電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。面談に必要なものは事前にお伝えしますので、指示があったものをご持参ください。

  • 2

    ご相談

    ヒアリングを行い、適正な方法をご説明・アドバイスしたうえで受任するかのご検討をしていただきます。

  • 3

    お見積り

    お客様の依頼目的、ご予算をお伺いしたのちにお見積りをさせて頂いております。

  • 4

    案件への着手

    ご依頼いただいた案件について着手致します。進捗状況や書面の提出等については、適宜、ご依頼者様と共有しながら案件対応を進めていきます

  • 5

    調査

    ヒアリングで聞いた内容を元にお客様へ適切なアドバイスができるように様々な調査を行います。

  • 6

    活用方法のアドバイス

    調査した内容をもとにお客様へより良いアドバイスを行います。

所有者不明空地制度変更について

令和5年4月から段階的に所有者不明空地問題について制度が変わります。

・相続登記申請の義務化

・相続人申告登記

・所有不動産記録証明制度

・住所等の変更登記申請義務化

・相続土地国庫帰属制度の創設

・土地建物に特化した財産管理制度の創設

・共有制度の見直し

・遺産分割に関する新たなルール

相隣関係の見直しなど詳しくは法務省民事局へご連絡ください。

空地・空き家問題が解消できるように、住みやすい環境作り・街づくりに貢献できるよう頑張っていきます。
空地・空き家をお持ちの方はお早めに森不動産センターへご相談ください。

TEL.099-260-3000

【受付時間】平日9:00~17:00
定休日:水曜日と祝日

(アパート・マンション・土地・建物)オーナー様・地主様の財産をお守りいたします。
不動産売買・土地活用・設計・建築・賃貸から管理までお任せください。
査定、設計、建築、リノベ、防水、塗装、清掃等信用できる専門業者がいます。
ご相談は、国道225号線沿いの森不動産センターまでお問い合わせください。

〒891-0014 鹿児島市小松原2丁目14-17
TEL:099-260-3000/FAX:099-269-6441
定休日:水曜日、祝日
営業時間:9:00〜19:00